不動産収入がある場合の確定申告

不動産収入は不動産所得として申告する

家賃収入の金額は確定申告の際に不動産所得として申告することになります。

不動産投資の収支が赤字だったとしても、確定申告で給与所得と不動産所得で損益通算することになるため、合計所得が減って、税金が還付される可能性があります。

不動産所得は実際に受け取った金額ではありません。マンション経営や売却、買い取りの際に発生した費用や手数料などが経費として認められますので、経費の分を引き算して所得を算出するのが基本です。

青色申告決算書の場合は、不動産の運営をスタートしてから2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があるため、忘れずに行っておきましょう。

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